2020-11-12 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
二〇一八年の漁業法の改正がそうです、漁業権漁場、漁業権の。有効かつ適切に活用していなかったら漁業権を与えないとか、漁業をやったことのない人たちも漁業に参入できるとか、そういうふうになってきているんです。 今度はこれです。農家は、いろいろな農家がいます、ですけれども、自分で種をつくって、そしてこれを来年につなげるというのは当然のことです。
二〇一八年の漁業法の改正がそうです、漁業権漁場、漁業権の。有効かつ適切に活用していなかったら漁業権を与えないとか、漁業をやったことのない人たちも漁業に参入できるとか、そういうふうになってきているんです。 今度はこれです。農家は、いろいろな農家がいます、ですけれども、自分で種をつくって、そしてこれを来年につなげるというのは当然のことです。
の保存及び管理を適切に行うために必要な措置として、資源管理基本方針の制定ですとか漁獲の可能量の設定、あるいは、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置としては、漁業の許可ですとか漁業権の免許ですとか、県の場合ですと県の規則で採捕に関する制限又は措置というようなものを想定しておりますけれども、この漁場の使用に関する紛争の防止というようなことに関して言えば、基本的には沿岸の例えば漁業権、漁場
また、区画漁業権は、多くの場合、共同漁業権漁場の上に設置されることが多くて、歴史的に漁村総有の形で利用されてきた地域環境を地域定住者が利用するという地先の環境資源利用形態でもあります。地域環境は、まず、地域定住者により、そのなりわいのために利用され、その果実は地域内に落とされるべきだというふうに私は考えております。それが地方創生の精神ではないかと思います。
日本の漁業が利用している世界の漁場、その中で、日本だけが操業する権利を持っている二百海里漁場、岸辺から約四百キロあるわけですが、その中で、わずかに地先一キロないし三キロという非常に狭い漁業権漁場、その範囲だけは地元漁業者が伝統的に利用してきた漁場なので、地元漁協と協調する形で企業は入ってくださいということが、現漁業法を守りたいと思っている私たちの主張です。 漁業権の範囲は極めて狭いものです。
つまり、漁場一つ一つの免許があって、その免許を受けるのが、今は漁協なんですけれども、特例が入るとどうなるかということで、漁業権漁場と書いた次の資料を見ていただきたいと思います。 例えばこの区画漁業権、網掛けのところで、区画漁業権ということは養殖ですよね。
しかし一方で、タイとかヒラメとか、ひれ物と申しますが、こういう漁業になってまいりますと相当回遊範囲も大きくなってまいりますので、漁業権漁場の範囲内ではとどまらなくなって外に出ていくわけでございますが、こういったところではまだ放流効果が十分に確認されていないということのために育成水面をつくってみようかというところまで至っていない、これが現実であろうと考えるわけであります。
それからなお、漁業補償の問題でございますが、いわゆる締め切り堤防の位置が後退します場合は、従来消滅することになる、つまり陸地化することになっておりました漁業権漁場が従来どおり漁場として一部残るわけでございます。
○森実政府委員 まず、埋め立てられる部分、つまり漁業権漁場が消滅する部門とそれから影響を受ける部門については、法的な扱いはおのずから違ってくると思います。ただ、今日の社会状況のもとでは、影響を受ける範囲につきましては、もう先生も御案内のように、十分経過がある話でございますから、関係漁業者の合意の形成がやはり前提になると思っております。
○伊賀原説明員 先生は釣りの例を挙げられましたけれども、恐らく大部分の沿岸の自由な漁業につきましては、共同漁業権漁場の中で操業いたしておりまして、それから、一部の自由漁業と言っておりますけれども、それはその外でも自由に操業できるわけでございますが、この共同漁業権の漁場は、沖出しが決められているので、その外側ではなかなか操業できない、そういう場合があるということじゃないかと思います。
次に、御指摘の鹿児島県の西部におきます共同漁業権漁場の問題でございますが、私ども、原則といたしまして、共同漁業権の漁場は必要最小限度の区域に限って、その中の漁業権の内容となっているものにつきましては十分組合が管理するというかっこうで従来から指導してきておるところでございます。
沖繩刑務所からの排水計画に反対する決議 このたび法務省は地域住民や関係機関の反対 運動にもかかわらず、知念村内の高台に一方的 に刑務所建設を着工し、その生活排水の放流を 知念村字山里地先の知念村漁協の漁業権漁場に 計画している。
「元組合長小松春秋が、総会の承認を得ずにヤマハ発動機株式会社に対して行った漁業権漁場の水域占用同意は、総会の議決事項であるという指摘に対しては、県は、当該水域は第二種共同漁業権漁場の区域内であるので、当然総会の承認を要するものと解する」というふうな見解を出しているわけでございます。この県の見解に基づきまして、組合では二月二十九日の通常総会において承認しております。
○剱持説明員 ただいま御指摘になりました組合員資格の問題及び漁業権漁場におきます埋め立ての関係での組合の同意の問題と申しますか、議決の問題は、いずれも漁業協同組合の基本的な重要事項でございます。
それから共済契約の締結の制限の緩和、すなわちカキ、真珠、真珠母貝及び帆立貝養殖業の契約締結にあたっては、現在加入区というものが、これは漁業権漁場でございますが、内で、共済の対象となる養殖水産動植物及び養殖施設のすべてを契約する場合に限り、契約が締結できるということになっていたわけでございまして、だんだん養殖技術が発達いたしますと、もう施設のほうはいいから養殖対象のものだけやりたいということになっても
○説明員(新井昭一君) 一番いい例は養殖だと思いますが、大体五トン未満で操業する海域はいわゆる漁業権漁場の範囲内でございまして、近いところですと三キロ以内というようなところが大体漁業権漁場では多いわけでございます。中心は養殖等かと思いますが、場合によっては、そういう比較的近い海域で漁船漁業を行なうということがあるいはあり得るかとも思います。
○大場説明員 マリーナ、モーターボート等の影響で沿岸漁業がこうむっている被害といいますか、影響でございますが、私どもの手元に届いておりますのは、たとえばモーターボート等が漁船の避難所へ侵入したり、あるいは漁具、具体的に申し上げれば網等の漁具を切ってしまった、そういったような被害を与えたり、あるいは漁業権漁場へ入ってきて非常に困る、こういうような声が聞こえてきております。
特に、いろいろモーターボートが数多くなりまして、漁船の避難所なりに侵入したり、あるいは漁民に被害を与えたり、それから、生活の場であります漁業権、漁場へ影響を与える、こういった事態も地方によっては起きているということは私ども承知しておりますので、ことにマリーナ建設、そういったモーターボート等の基地の建設については、地元の漁民のよく納得の上、よく話し合いの上で、了解した上でそういうものがつくられるということが
また、漁業権漁場の行使制限といったようないまの問題ですらそのようでございますので、お手元の図面にございますように、この水道の周辺にはたくさんの許可漁業が操業されておりまするけれども、こういうものに対しましては何ら積極的に国が配慮をするというような点がございませんので、このことになりますと、漁民に対する重大な生活権の侵害ではないか、こういうように考えております。
県と県の漁業権の争いでありますと、これは農林省が解決をはかるというのがたてまえで、県内のほうにまかしておるというのが漁業権漁場の調整上のルールでございます。
○芳賀委員 もう一点、前回の委員会でも指摘したのですが、沿岸漁業における底びき網漁業の操業区域と現在許可されておる共同漁業権漁場とが入り会っているような地域がある。特に北海道においてはその点がはなはだしいのです。この点についても、今後一体どうやるかという点も、これは非常に大事な点なんです。もう数年間毎年のようにこの問題が派生しております。
この共同漁業権漁場を完全に閉鎖するような方式でいくか、大体現行の線でいくかということは、これは非常に重大な点だと思うのです。こういう点は答申の内容においてはあまり触れていないわけですね。しかし、水産庁当局として、長年の調査とか経験の上に立った場合は、方向としてはどうしなければならぬくらいな腹づもりは、これはさまっていなければならぬと思うのです。
決議の趣旨につきましては、前回の三月の四日当委員会の水印小委員貝会等における質疑、あるいは本日の本問題に対する質疑の中において大よそ尽されておるわけでありますが、これを要約いたしますと、一つは、中型機船底びき網漁業の主として共同漁業区域内における乱獲の状態、これが共同漁業権漁場を荒廃させ魚族資源を枯渇させておるわけであります。
ことに漁業権の生産における比重が極度に低下した今日、漁業権漁場は特定の個人または会社的資本に独占されるべきではなくて、従って沿岸の漁業権漁場を制度的に制定して、この漁場は上記の漁民の生産の場所として確保しなければならない。かかる見地から、圧倒的多数漁民が組織する団体にこそ漁業権の配分をなさるべきである。
○説明員(立川宗保君) これはほかの漁業権漁場とは違いまして、常時海域にはいわば誰でも漁業ができるわけであります。許可漁業であるもの、アルフアベツト海域で漁業ができる人とそのほかに自由漁業があります。